土壌汚染対策法の改正について

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なぜ、土壌汚染対策法は改正されたのか?

下記2つの課題を受けて、平成22年4月から土壌汚染対策法が改正されました。

1.掘削除去の偏重 2.不適正処理による汚染拡散
  • 改正のポイント

健康被害の有無にかかわらず、コスト等の観点から必ずしも合理的でない掘削除去措置が選択されるケースが多かった。

  • 改正のポイント

汚染土壌の搬出等に関する規制が不十分であった。

土壌汚染対策法改正で何が変わったのか?

追加・変更があった規定

※赤字が改正後に追加・変更があった部分です。

対象となる契機の追加

(1)有害物質使用特定施設の廃止
(法第3条)

(2)土地の一定規模(3,000m2)以上の形質変更
(法第4条)

土地の一定規模の形質変更とは掘削及び盛土面積が3,000m2以上の場合のことを指します。しかし次のいずれにも該当しない行為の場合は届出の対象外となります。

1.形質変更の区域外へ土壌搬出せず
2.形質の変更に伴い周辺への土壌の飛散・流出が生じない
3.形質変更が深さ50センチ未満 など

調査対象物質(法第3条)

有害物質使用特定施設届出物質、過去に使用履歴があった物質

汚染の指定

要措置区域

  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
    (法第6条)
  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
  • 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

形質変更時届出区域

  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)(法第11条)

新設された規定

自主調査を用いた区域指定の申請(法第14条)

自主調査後に汚染が判明した場合に、区域指定の申請をすると要措置区域または変更時届出区域に指定される。

指定調査機関による地歴調査の実施

土壌汚染状況調査の一部として指定調査機関による地歴調査を行う。

搬出土壌の適正処理の確保

(1)規制対象区域内の土壌の搬出の規制
(事前届出、計画変更命令、運搬基準・処理基準に違反した際の措置命令【罰則担保】)(法第17条)

(2)搬出土壌に関する管理票の交付および保存の義務(法第19条)

(3)搬出土壌の処理業について許可制度の新設(法第18条)

その他追加事項

都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存および提供等に関する努力義務

日本理化工業では、土壌汚染対策法に則った調査および対策・除去を行っています。改正後にはじめて土壌汚染対策を取られる事業者も安心してご相談ください。法的リスクゼロの安心・確実な土壌汚染対策を講じさせていただきます。

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