日本理化工業の土壌汚染調査サービスTOP > 土壌汚染の種類
現在、土壌汚染対策法によって25の物質が汚染物質(特定有害物質)として定められ、「第一種特定有害物質」「第二種特定有害物質」「第三種特定有害物質」の3つに分類されています。
除去・対策が必要になる25の特定有害物質
区分 | 物質名 |
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第一種特定有害物質 | 四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン |
第二種特定有害物質 | カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、フッ素、ほう素 |
第三種特定有害物質 | シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん |
上記の物質を使用していた場合、法律に則って土壌汚染状況を調査し、都道府県知事の判断により立入禁止や舗装、盛土、土壌の入れ替え、特定有害物質の除去などの措置を行い、人への健康被害を防止しなければなりません。土壌汚染の除去などの措置を怠った場合、土壌汚染対策法に抵触し、罰則が科せられることもあります。
近年、第二種特定有害物質に相当する重金属類、特に鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素などによる土壌汚染調査のご依頼が大半を占めています。裏を返せば、今これらの重金属類による汚染を効率的、かつ安価に除去したいというニーズは高まっていると考えられます。
愛知・名古屋にある日本理化工業は増加傾向にある重金属による汚染対策に力を入れています。従来の土壌の入れ替えではなく、汚染土壌を洗浄する独自の浄化方法により大幅にコストを抑えています。土地の売買よりも除去費用が高くつくなど、コストが気になる方は、一度弊社までご相談ください。